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【留学生の皆さんへ】新型コロナウイルス特别定额给付金事业について

2020年4月20日、「新型コロナウイルス感染症紧急経済対策」が阁议决定され、感染拡大防止に留意しつつ、简素な仕组みで迅速かつ的确に家计への支援を行うため、特别定额给付金事业が実施されることになり、1人つき一律10万円が给付されます。
この给付金は、住民基本台帐に记録された国内在住の外国人も対象となります。

<给付対象者>
2020年4月27日において、住民基本台帐に记録されている者
外国人留学生も対象となります。
※国籍は问わず、住民票を届けている外国人の方が対象となります。

<给付额>
给付対象者1人につき10万円

<申请方法>
住民登録をしている市区町村で申请手続きをします。

申请から受け取りまでの流れ
※受付及び给付开始日は市区町村によって异なります。

①申请书が各世帯に届く
住民票のある市区町村から申请书が届く

②邮便かオンラインで申请
(邮便)
?世帯主の本人名义の振込先口座番号などを记入
?振込先口座确认书类と、本人确认书类のコピーを一绪に返送
(オンライン)※マイナンバーカード所有者が利用可能
?マイナポータルから振込先口座情报を入力
?振込先口座の确认书类をアップロードして申请
(电子署名で本人确认を実施。本人确认书类は不要)
③给付金が振り込まれる
 家族分の给付金がまとめて口座に振り込まれる

<申请受付期间>
申请期间は3ヶ月で、受付开始日は市区町村ごとに决められます。

特别定额给付金を装った诈欺に注意!
给付金を装った诈欺等も想定されます。
?市区町村や総务省などが现金自动预払机(ATM)の操作をお愿いすることは、絶対にありません。
?市区町村や総务省などが「特别定额给付金」の给付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
?市区町村や総务省などが、世帯构成や银行口座番号などの个人情报を电话や邮便、メールで问い合わせることは絶対にありません。
?市区町村や総务省などを装った电话がかかってきたり、邮便、メールが届いたら、お住いの市区町村や最寄りの警察署、または警察相谈専用电话(#9110)に连络してください。

(参考HP)
【総务省】(新型コロナウイルス感染症紧急経済対策関连)

詳しくは、自分の住民票を登録している市町村にお问い合わせください。

【この記事に関するお问い合わせ先】

広岛大学広报グループ

Email:koho*office.hiroshima-u.ac.jp (*を@に変換してください)


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