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広岛大学同窓会会则

平成7年10月26日
広岛大学同窓会連合会拡大設立発起人会承認

(名称及び组织)
第1条 本会は,広岛大学同窓会と称し,次の各同窓会で組織する。
 広岛大学総合科学部同窓会
 一般社団法人尚志会
 一般社団法人広岛大学东云同窓会
 広岛大学広枫会
 広岛大学医学部医学科広仁会
 広岛大学保健学同窓会(暁霞会)
 広岛大学薬学同窓会
 広岛大学歯学部同窓会
 一般社団法人広岛大学工学同窓会
 広岛大学緑翠会
 広岛高等学校同窓会
 広岛青年师范学校同窓会
 広岛大学体育会同窓会
 
2 前项に掲げるもののほか,地方支部として次の支部を置く。
 広岛大学関东ネットワーク

 (事务所)
第2条 本会に,第4条の事业を円滑に行うため,事务室を置く。
2 事务室について必要な事项は,别に定める。

 (目的)
第3条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;本会は,各同窓会が密接な连携の下に,相互の亲睦を図り,広岛大学の教育研究活动等を支援するとともに,各同窓会及び広岛大学の発展に寄与することを目的とする。

&苍产蝉辫;(事业)
第4条 本会は,前条の目的を达成するため,次の事业を行う。
 ① 各同窓会相互の亲睦を図る事业
 ② 広岛大学の教育研究活动に対する支援事业
 ③ 広岛大学の教育研究环境の整备に対する支援事业
 ④ その他目的を达成するために必要な事业

 (役员)
第5条 本会に,次の役员を置く。
 ① 理事 (うち、会长1名及び副会长2名)
 ② 顾问 
 ③ 监事 若干名

 (役员の选任)
第6条 会长は,理事の互选とする。
2 副会长は,理事のうちから会长が指名する。
3 理事は,第1条に定める同窓会及び地方支部ごとにそれぞれ当该会员のうちから选出する者2名(うち1名は,各同窓会の代表者とする。)及び会长が推荐する者若干名をもって充てる。
4 顾问は,広岛大学长をもって充てる。
5 监事は若干名とし,各同窓会会员のうちから会长が理事会の同意を得て选任する。
6 理事及び监事は,相互に兼ねることができない。

 (会长及び副会长)
第7条 会长は,本会を代表して会务を総理する。
2 副会长は会长を补佐し,会长に事故があるときは,その职务を代行する。

 (理事)
第8条 理事は,会务を掌理する。

 (顾问)
第9条 顾问は,会务に関する重要事项について,助言する。

 (监事)
第10条 监事は,会计及び会务执行の状况を监査する。
2 监事は,理事会及び干事会に出席して,意见を述べることができる。

 (役员の任期)
第11条 役员の任期は,3年とする。ただし,补欠により选任された役员の任期は,前任者の残任期间とする。
2 役员は,再任することができる。
3 会长の推荐により理事となった者は,会长の任期を超えることはできない。

 (理事会)
第12条 理事会は,理事及び顾问で构成する。
2 理事会は,会长が招集し,その议长となる。
3 理事会は,会长が必要と认めたとき,又は理事会构成员総数の3分の1以上の者から会议の目的を示して要求があったとき,会长が招集する。
4 理事会は,理事会构成员総数の3分の2以上が出席しなければ,议事を开き,议决することができない。ただし,あらかじめ书面をもって意思を表示した者は,出席者とみなす。
5 理事会の议事は,出席者の3分の2以上の同意により决する。

第13条 理事会は,次に掲げる事项について审议する。
 ① 事业の実施に関する事项
 ② 会长の选任に関する事项
 ③ 予算及び决算に関する事项
 ④ 会则の改正に関する事项
 ⑤ その他会长が必要と认めた事项

 (干事会)
第14条 本会に,各同窓会の连络调整を図るため,干事会を置く。
2 干事会は,会长,副会长,理事若干名及び顾问で组织する。
3 前项の理事若干名については,会长が理事会の同意を得て选任する。
4 干事会は,会长が招集し,その议长となる。

 (资金)
第15条 本会の资金は,各同窓会からの会费その他の寄附金をもって充てる。
2 会费については,别に定める。

 (会计年度)
第16条 本会の会计年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に终わる。

 (监査)
第17条 会长は,毎会计年度ごとに决算书を作成し,当该会计年度の终了后1月以内に监事の监査を受けなればならない。

 (雑则)
第18条 この会则の施行について必要な事项は,理事会の承认を得て,会长が别に定める。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成7年10月26日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成11年10月26日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成14年1月11日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成14年8月28日から施行し,平成14年2月1日から适用する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成15年3月1日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成15年7月13日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成15年11月 1日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成21年10月21日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成25年10月23日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,平成29年5月24日から施行する。

&苍产蝉辫; 附 则
 この会则は,令和6年5月30日から施行する。


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