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教育研究活动の状况(学校教育法施行规则の定めにより公表する情报)

広島大学における教育研究活动の状况(学校教育法施行规则の定めにより公表する情报)について、公表します。

●叁つのポリシー(全学版)

1 大学の教育研究上の目的に関すること(施行规则第172条の2第1项第1号)

2 教育研究上の基本组织に関すること(施行规则第172条の2第1项第2号)

(1) 学部

(2) 大学院

3 教员组织、教员の数并びに各教员が有する学位及び业绩に関すること(施行规则第172条の2第1项第3号)

(1) 広岛大学の概要(理念?目标、沿革等、运営机构)

(2) 教员组织

  イ  教职员数

(3) 必要専任教员数及び専任教员现员数

(4)  (広岛大学研究者総覧)

4 入学者に関する受入方针及び入学者の数、収容定员及び在学する学生の数、卒业又は修了した者の数并びに进学者数及び就职者数その他进学及び就职等の状况に関すること(施行规则第172条の2第1项第4号)

5 授业科目、授业の方法及び内容并びに年间の授业の计画に関すること(施行规则第172条の2第1项第5号)

(1) 

6 学修の成果に係る评価及び卒业又は修了の认定に当たっての基準に関すること(施行规则第172条の2第1项第6号)

(1) 评価の方法

  イ 学部
  ロ 大学院
     授業科目の成績の評価は、秀、優、良、可及び不可の5段階とし、秀、優、良及び可を合格、不可を不合格とする。
(2) 
(3) 履修方法、修了要件
    イ   学部(各プログラムの概要>「プログラムの详述书」をご覧ください)
    ロ 大学院(各研究科細則?研究院細則をご覧ください)
         
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(4)  取得可能な学位

(5) 

7 校地、校舎等の施设及び设备その他の学生の教育研究环境に関すること(施行规则第172条の2第1项第7号)

8 授业料、入学料その他の大学が徴収する费用に関すること(施行规则第172条の2第1项第8号)

9 大学が行う学生の修学、进路选択及び心身の健康等に係る支援に関すること(施行规则第172条の2第1项第9号)

(1) 

(2) 

(3) 

10 専门职大学院における高度の専门性が求められる职业に就いている者、当该职业に関连する事业を行う者その他の関係者との协力の状况(施行规则第172条の2第2项)

11 大学院设置基準第14条の2第2项に规定する学位论文に係る评価に当たっての基準(施行规则第172条の2第3项)

12 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知识及び能力に関する情报(施行规则第172条の2第4项)


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