(令和5年5月改订)
インフルエンザ?新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う出席停止について
インフルエンザ?新型コロナウイルス感染症に罹患した场合は、学校保健安全法第19条の规定により、通常の欠席ではなく「出席停止」の扱いになります。医师の指示に従い、家庭で十分に疗养してください。
病状が回復し登校する场合には、「インフルエンザ?新型コロナウイルス感染症に関わる报告」に保护者の方が必要事项を记入し、学校(担任)へ提出してください。
学校感染症(インフルエンザ?新型コロナウイルス感染症を除く)の罹患に伴う出席停止について
医师により下记の感染症と诊断された场合は、学校保健安全法第19条の规定により、通常の欠席ではなく「出席停止」の扱いになります。出席停止の期间は感染症の种类によって基準が定められていますが、医师の指示に従い、登校の许可が出るまでは家庭で十分に疗养してください。
病状が回復し医师から登校の许可が出た场合、「治癒証明书」を书いていただき、学校(担任)へ提出してください。学校の书式が必要な场合は「登校许可証明书(学校感染症等治癒通知书)」をご利用ください。
【学校において予防すべき感染症の种类】
第一种
エボラ出血热、クリミア?コンゴ出血热、痘そう、南米出血热、ペスト、マールブルグ热、ラッサ热、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中东呼吸器症候群、特定鸟インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
第二种
インフルエンザ(特定鸟インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、风しん、水痘(水ぼうそう)、咽头结膜热、新型コロナウイルス感染症、结核、髄膜炎菌性髄膜炎
第叁种
コレラ、细菌性赤痢、肠管出血性大肠菌感染症、肠チフス、パラチフス、流行性角结膜炎、急性出血性结膜炎、その他の感染症※
※その他の感染症の例
溶连菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性红斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性呕吐下痢症 など
(これらの感染症は、医师の判断により出席停止になる场合とならない场合がありますので、登校については医师の指示に従ってください。)