男女は、社会の対等な构成员として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活动に参画し、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を等しく享受する権利を有するとともに、そのような社会をともに创り出す责务を负う。平成11年6月に公布?施行された男女共同参画社会基本法においても、男女共同参画社会の実现は、「21世纪の我が国社会を决定する最重要课题」と位置付けられており、この方针の実现のため、平成17年12月に男女共同参画基本计画(第2次)が阁议决定されている。
我が国においては、日本国宪法に个人の尊重と法の下の平等がうたわれ、これまでも男女平等の実现に向けた様々な取组が、国际社会の取组とも连动しつつ进められてきた。しかし、长い歴史の中で形成された性别による差别的取扱いや固定的な社会通念は、教育?研究の分野においても様々な形态で依然として存在する。知の拠点としての大学は、知の生产のみならず次世代の教育と社会的文化的価値の创造を担う重要な机関であるがゆえに、男女の特性を认识しつつ、男女间の格差を是正し、构成员一人一人の个性と能力が十分発挥できる组织であることを示す社会的责务を有する。
広岛大学は、その前身の一つである広岛师范学校において明治15年にいち早く女子部を併设し、教育界に多くの优れた女性の人材を辈出してきた。さらに、昭和4年に设置された広岛文理科大学においても设置当初から女子学生を受け入れ、戦前から高等教育における男女共学を実现してきた。この歴史に体现されている精神をさらに発展させ、男女共同参画の今日的课题に取り组んでいくこととしたい。
また、広岛大学が目指す「世界トップレベルの特色ある総合研究大学」を実现するためにも、大学における男女の対等な参画をより一层推进することによって、个人がその个性と能力をいかんなく発挥できる风土を创出することが最重要课题である。
以上の観点から、広岛大学は、男女共同参画基本计画(第2次)の趣旨を十分に踏まえつつ、次の基本方针を基に男女共同参画を推进し、男女共同参画社会の构筑に积极的に寄与することを宣言する。
<基本方针>
1 教育?研究?就業の場における男女平等の推進
2 性別に基づく差別や排除を助長する制度?慣行の見直し?改善
3 大学運営における意思決定への男女共同参画の推進
4 家庭生活と教育?研究?就業とを両立させるための男女への支援
5 地域社会?国際社会との連携を通じての男女共同参画の推進
6 男女共同参画の啓発活動と教育研究の推進
平成18年10月17日
広 島 大 学