自己点検?评価
(根拠法令)
学校教育法第109条1
大学は,その教育研究水準の向上に資するため,文部科学大臣の定めるところにより,当該大学の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(次項におい て「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
认証评価
(根拠法令)
学校教育法第109条2~4
2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「认証评価機 関」という。)による評価(以下「认証评価」という。)を受けるものとする。ただし、认証评価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、 文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教 育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、认証评価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について认証评価を行う認証 評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
4 前2項の认証评価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前2項の认証评価を行うために认証评価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。
国立大学法人评価
(根拠法令)
国立大学法人法第31条の2(中期目标の期间における业务の実绩等に関する评価等)
国立大学法人等は、次の各号に掲げる事业年度の区分に応じ当该各号に定める事项について、评価委员会の评価を受けなければならない。
1 中期目标の期间の最后の事业年度の前々事业年度 中期目标の期间の终了时に见込まれる中期目标の期间における业务の実绩
2 中期目标の期间の最后の事业年度 中期目标の期间における业务の実绩
(以下略)
【参考】第3期中期目标期间まで
国立大学法人法第31条の2(各事业年度に係る业务の実绩等に関する评価等)
国立大学法人等は,毎事业年度の终了后,当该事业年度が次の各号に掲げる事业年度のいずれに该当するかに応じ当该各号に定める事项について,评価委员会の评価を受けなければならない。
1 次号及び第叁号に掲げる事业年度以外の事业年度:当该事业年度における业务の実绩
2 中期目标の期间の最后の事业年度の前々事业年度:当该事业年度における业务の実绩及び中期目标の期间の终了时に见込まれる中期目标の期间における业务の実绩
3 中期目标の期间の最后の事业年度:当该事业年度における业务の実绩及び中期目标の期间における业务の実绩(以下略)