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住居手当

概要?支给対象者

 住居手当は,自ら居住するための住宅若しくは単身赴任手当を支给され配偶者等の居住するための住宅を借り受け,月额16,000円を超える家赁を支払っている职员に,その费用の负担を軽减する目的のために支给されます。

 契约职员については,病院助教,契约事务职员(月给),契约看护师(月给),契约医疗职员(月给),契约技能职员のうち月给の契约技能员,契约用务员,契约病院调理师に支给されます。なお,再雇用职员及び60歳を超えるフルタイム勤务の契约事务职员(*)(雇用予定期间が3月未満のものを除く)については规则改正により令和7年4月1日から支给されます。

*契约职员で満60歳超でも手当対象となる職名 ※フルタイム勤务者に限る。
    ?契約事務職員
      契約専門職員,契約病院専門職員,契約一般職員,契約技術職員,契約病院一般職員
    ?契約看護職員
      契約看護師
    ?契約医療職員
      契約薬剤師,契約診療放射線技師,契約臨床検査技師,契約作業療法士,契約理学療法士,
      契約視能訓練士,契約言語聴覚士,契約臨床工学技士,契約栄養士,契約研修薬剤師,
      契約研修作業療法士,契約研修理学療法士,契約研修言語聴覚士(R7.4~新設),
      契約歯科衛生士,契約歯科技工士,契約鍼灸師,契約救急救命士
      ※心得を含む。
    【契約技能職員】
     ?契約技能員,契約病院技能員,契約用務員,契約病院調理師,契約病院調理栄養士

 なお,次に该当する职员には,支给されません。

  • 広岛大学,他の法人等及び国の机関により宿舎を贷与されている职员
  • 「职员の扶养亲族でない配偶者又は父母又は配偶者の父母」が「所有し又は借り受け」ている住居を借り受け,そこに同居している职员

支给要件及び手当支给额

借家?借间

 支给の要件は,自らが借り受け,家赁を支払い,居住している场合に限ります。

手当支给额

家赁の月额

手当の月额

職員の居住する借家?借间

単身赴任手当を支给されている職員の配偶者の居住する借家?借间

月额27,000円以下 家赁の月额-16,000円
(百円未満切捨)
左记により算出される额の2分の1の额
(百円未満切捨)
月额27,000円を超えるもの (家赁の月额-27,000円)×1/2+11,000円(百円未満切捨)
(上限:28,000円)

 

注意
  • 家赁には,食费,电気?ガス?水道等の料金,共益费,驻车场代などは含まれません。
    ただし,共益费及び驻车场代について,その代金が家赁に含まれており,分离が不可能な场合は,当该含めた额を家赁としてみなします。
  • 职员の扶养亲族が借り受けた住宅であっても,その住宅に居住し,家赁を支払っている职员は,借主とみなします。

自宅

 自宅に居住している场合,住居手当は支给されません。

支给方法

支给手続きの流れ

事実の発生

通勤?住居届

认定(确认及び支给额の确定)

支给

住居の现况确认

届出の提出

「通勤?住居届」の提出が必要な场合

 次に该当する场合は,「通勤?住居届」を提出してください。
 育児休业中の方も同様に提出してください。

  • 新たに支给要件が生じた場合
  • 転居した场合
  • 家赁の额が改定された场合
  • 赁贷借契约関係が変わった场合
  • 支给要件を喪失した場合
    (広島大学職員宿舎,公務員宿舎,親の自宅に転居した场合,外国出張等により借家等を引き払った場合など)

     

「通勤?住居届」の提出を必要としない场合

 次の场合は,届出の提出は必要ありません。

  • 住居手当が支给されていた契约职员,任期付き又は臨時的な常勤職員が,任期満了等により退職した後,引き続き時間給の契约职员に雇用された場合
    ※ 部局から別に提出される雇用発令依頼により,福利厚生担当で支给要件の喪失の処理を行います。

     

通勤?住居届の申请方法

人事奥别产システム「あろは」>「诸手当申请メニュー」の该当するメニューから入力してください。
 「あろは」で申请した场合,纸での提出は不要です。
 入力方法は「あろは」>诸手当申请メニュー 内にある【マニュアル】を参考にしてください。
  ☆人事奥别产システム「あろは」は(职员番号及びパスワードでのログインが必要です)

  ※  「あろは」での入力ができない方
   ?霞地区の就労管理を「あろは」で行っていない方
   ?旧国际协力研究科所属の方
   ?育児休业等休职中の方
   以上に该当する方は,奥贰叠申请ではなく,以下の様式をダウンロードの上,纸様式での届出を行ってください。

【纸様式で提出する场合の注意事项】
  ●通勤?住居届の记入上の注意事项ついては,同届に记载されていますのでよく确认してください。
  ●提出年月日,事実発生年月日は必ず记入してください。

届出の添付书类

  • 「赁贷借契约书(写)」(础~顿までが确认できるページを添付してください。重要事项説明书は不可です。)
    ※赁贷借契约书をコピーする际には,次の事项の掲载を必ず确认してください。
     础:建物の名称と所在地
     叠:契约期间
     颁:赁料
     顿:借主?贷主の氏名及び押印
  • 事実発生の属する月の家赁额及びそれを支払ったことのわかる书类
    ※家赁の领収书(写),又は家赁を金融机関から自动で引き落とされている场合は,通帐等の名义人がわかる部分及び引き落とされている部分をコピーしてください。
  • 借家?借间から転居した场合は,転居前の最終家賃を支払ったことのわかる書類を必ず添付してください。

&苍产蝉辫;契约书や领収书を纷失した场合のみ,「家赁証明书」をご利用ください。

【様式】家赁証明书

住居の现况确认について

 年に1回,住居手当が支给されている職員の方に住居の現況を照会し,確認を行います。
  ※ 確認を行う場合は,担当から別途連絡いたします。

支给の始期?终期について

支给要件が生じた場合又は支给額を変更(増額)すべき事実が生じた場合

 事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支给が開始されます。
 ただし,届出を事実発生日から15日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が初日であるときは,その月)から支给が開始されます。

支给額を変更(減額)すべき事実が生じた場合

 事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支给額が変更されます。

支给要件を喪失した場合

 事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)まで支给されます。

支给額の変更または支给要件の?喪失により手当額の返納が発生する場合

 过払いの手当额については,认定后直近の给与から返纳していただくことになります。
 なお,事実発生日が2月以上遡る场合は,过払いの手当额を给与から控除されることに対する同意书(以下の様式)を提出してください。

注意

<担当からのお愿い>

诸手当は届出が遅くなると职员自身が不利になります。
どんなことでもかまいません。
财务?総务室福利厚生グループ(福利厚生担当(诸手当関係))にご相谈ください。&苍产蝉辫;

问い合わせ先

财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

罢贰尝:082-424-6029
内線: 東広島5025
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@

※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。


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