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(出生时)育児(部分)休业

【コンテンツ一覧】

■制度の概要

利用手続

(出生时)育児(部分)休业に伴う各種取扱い

支援制度

関连リンク
 

 【规则等に関连する表记】

  • 规则…「」を示します。
  • 取扱要領…「育児休业の取扱要領」を示します。 

制度の概要

育児休业

定义

职员が(※)を养育するために取得できる休业です。

  (※)子の范囲は,~第7号に定めるとおりであり,職員と法律上の 親子関係がある「子」であれば,実子,养子を问いません。また,子の父亲,母亲いずれでも育児休业を取得することができます。
利用できる职员 职种を问いませんが,雇用形态による制限があります。
利用できる期间 子の3歳の诞生日の前日まで

雇用形态による制限

期间を定めて雇用される职员が育児休业を利用しようとする场合,次の要件に该当することが必要です。

(要件)

  • 育児休业期間终了后から6月を経过する日(※)までの间に,雇用契约が更新されないことが明らかでない
     (※)育児休业期間終了後,6月を経过する日に子が1歳6ヶ月に満たない场合は,子が1歳6ヶ月に达する日までの间 

ただし,の规定により任期を定めて雇用される者及び病院助教は,上記の条件に該当しなくても育児休业を取得できます

なお,要件については,育児休业の申出があった時点で雇用契約の期間満了が確実であるか否かによって判断されます。

要件を満たさないケース

<その1>
书面又は口头で雇用契约の更新回数の上限が明示されており,その上限まで契约が更新された场合の雇用契约の期间の末日が子が1歳6ヶ月に达する日までの间である场合

【から抜粋】

<その2>
书面又は口头で雇用契约の更新をしない旨が明示されており,申出时点で缔结している雇用契约の期间の末日が育児休业期間终了后から6月を経过する日までの間である场合

【から抜粋】

出生時育児休业

定义 职员(产后休暇取得者を除く。)が生後8週間以内の子を养育するために取得できる休业です。
利用できる职员 职种を问いませんが,雇用形态による制限があります。
利用できる期间 子の出生の日から起算して8週间を経过する日の翌日までの期间内に4週间(休日を含む)まで

雇用形态による制限

期间を定めて雇用される职员が出生時育児休业を利用しようとする场合,次の要件に该当することが必要です。

(要件)

  • 子の出生の日(出産予定日前に子が出生した场合は出産予定日)から起算して,8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までの间に,雇用契约が更新されないことが明らかでない

ただし,の规定により任期を定めて雇用される者及び病院助教は,上記の条件に該当しなくても出生時育児休业を取得できます

なお,要件については,出生時育児休业の申出があった時点で雇用契約の期間満了が確実であるか否かによって判断されます。

起算日の考え方

<例1>
子の出生前の申出の场合 ? 出産予定日が起算日

【から抜粋】

<例2>
子の出生後の申出の场合 ? 出生日又は出産予定日のいずれか遅い方が起算日

【から抜粋】

要件を満たさないケース

<その1>
书面又は口头で雇用契约の更新回数の上限が明示されており,その上限まで契约が更新された场合の雇用契约の期间の末日が申出时点で子の出生日又は出产予定日のいずれか遅い方から起算して8週间を経过する日の翌日から6ヶ月を経过する日の前日までの间である场合

【から抜粋】

<その2>
书面又は口头で雇用契约の更新をしない旨が明示されており,申出时点で缔结している雇用契约の期间の末日が,申出时点で子の出生日又は出产予定日のいずれか遅い方から起算して8週间を経过する日の翌日から6ヶ月を経过する日の前日までの间である场合

【から抜粋】

育児部分休业

定义

职员が子を养育するために,所定労働时间の始め又は终わり(※1)において,1日を通じて3时间を超えない范囲内(※2)で,15分単位で取得できる休业です。

  (※1)职员の託児の态様及び通勤の状况などから,子の养育に必要とされる时间について认められます。
  (※2)育児部分休业をする日に保育休暇を取得しているときは,3时间からその保育休暇の时间を引いた时间が,育児部分休业の時間となります。

全日勤务との组み合せての利用,保育休暇や年次有给休暇と组み合わせての利用が可能です。详しくは「育児部分休业の利用パターン」をご覧ください。

利用できる职员 职种を问いませんが,1日の所定労働时间が6时间を超える职员に限られます。
利用できる期间 子の9歳の诞生日の前日以后の最初の3月31日まで

育児部分休业の利用パターン

利用パターン

育児部分休业の利用には,たとえば次のパターンがあります。

全日勤务との组合せ

育児部分休业は,次の例のように,全日勤務する日と,育児部分休业を取得する日とを組み合わせて利用することも可能です。

保育休暇や年次有给休暇との组み合わせ

育児部分休业は,保育休暇や年次有給休暇と組み合わせて利用することも可能です。

利用できないパターン

育児部分休业は,その前后に勤务することが前提ですので,次のような利用はできません。

利用手続

【妊娠等の申出から职务復帰までの流れ】

妊娠?出产の申出

  • ご本人又は配偶者が妊娠,出産等をされた场合は,配属部局等担当グループに申出を行ってください。
  • 担当グループから育児休业制度等に関するリーフレットを配付します。
  • また,育児休业等の取得意向についても配属部局等担当グループに届け出てください。

育児休业の申出

  • 育児休业は,大学に申し出ることで,一子(双子以上の场合も一子とみなします。)につき二回分割して,取得できます。
  • 希望どおりの日から育児休业するためには,開始予定日と終了予定日を明らかにして,开始予定日の1月前の日までに申し出ることが必要です。
  • 申出时点において,子が生まれていない场合は,子の出生后,别途,出生日等を速やかに申し出てください。


(参考)
再度の申出について
申出の制限(申请日から开始予定日までの期间が1月に満たないとき等)

主な手続

 手続

担当

○取得の申出 育児休业申出書
  育児休业を始めようとする日の1ヶ月前までに手続きしてください。
●母子健康手帐の出生届済証明书のコピー
  申出に係るの氏名,申出者との続柄及び生年月日がわかる书类であれば他の书类でも差し支えありません
配属部局等担当グループ
○子の出生前に申出书を提出していた子どもが出生したとき 育児休业対象児出生申出書
●母子健康手帐の出生届済証明书のコピー
配属部局等担当グループ

申出の制限

<制限1>

申出日から开始予定日までの期间が1月に満たないとき,大学は下図のとおり开始日を指定することができます。

<制限2>

から第6号に规定する特別の事情が発生した场合,大学は下図のように申出日の翌日から1週间を経过する日までの日を开始日として指定できます。

再度の申出

二度,育児休业を取得した後でも,から第9号までの事由のいずれかに該当する场合,再度の育児休业の申出ができます。

育児休业期間の変更

育児休业開始予定日の繰上げ変更

职员は,~第6号のいずれかに該当する事由が生じた场合には,1回に限り,育児休业開始予定日を当初の开始予定日より前の日に変更することができます。

育児休业終了予定日の繰下げ変更

职员は,育児休业終了予定日の1月前までに大学に申し出ることにより,1回に限り(※),育児休业終了予定日をその日より后に変更することができます。

(※)期间雇用职员?任期を定めて雇用された者?病院助教については,育児休业の終了予定日が雇用期間の末日(任期の終期)とされており,雇用の更新,採用又は任期の定めのない職員となる场合で,引き続き育児休业を取得するときは,上记の回数に含めません。

主な手続

手続

担当

育児休业期間変更申出書 配属部局等担当グループ

开始予定日の繰上げ変更申出の制限

繰上げ変更申出の日から繰り上げ开始予定日までの间が1週间に満たないときは,繰上げ変更申出の翌日から1週间を経过する日までの间で,大学が开始予定日を指定できます。

育児休业の撤回

  • 育児休业の申出をした职员は,育児休业開始予定日の前日までに大学に申し出ることにより,育児休业の申出を撤回することができます。
  • 育児休业の申出を撤回した场合,当該申出に係る育児休业は取得したものとみなします。
  • 2回目の育児休业の申出を撤回した场合,から第5号に掲げる特殊な事情がある场合を除いて,その子については,育児休业の申出をすることができません。

主な手続

手続

担当

育児休业撤回申出書 配属部局等担当グループ

出生時育児休业の申出

  • 出生時育児休业は,大学に申し出ることで,一子(双子以上の场合も一子とみなします。)につき二回分割して,取得できます。
  • 希望どおりの日から出生時育児休业するためには,開始予定日と終了予定日を明らかにして,开始予定日の2週间前の日までに申し出ることが必要です。
  • 申出时点において,子が生まれていない场合は,子の出生后,别途,出生日等を速やかに申し出てください。


(参考)
申出の制限(申请日から开始予定日までの期间が2週间に満たないとき等)

主な手続

 手続

担当

○取得の申出 出生時育児休业申出書
  出生時育児休业を始めようとする日の2週间前までに手続きしてください。
●母子健康手帐の出生届済証明书のコピー
  申出に係るの氏名,申出者との続柄及び生年月日がわかる书类であれば他の书类でも差し支えありません
配属部局等担当グループ
○子の出生前に申出书を提出していた子どもが出生したとき 出生時育児休业対象児出生申出書
●母子健康手帐の出生届済証明书のコピー
配属部局等担当グループ

申出の制限

<制限1>

申出日から开始予定日までの期间が2週间に満たないとき,大学は下図のとおり开始日を指定することができます。

<制限2>

から第6号に规定する特別の事情が発生した场合,大学は下図のように申出日の翌日から1週间を経过する日までの日を开始日として指定できます。

出生時育児休业期間の変更

出生時育児休业開始予定日の繰上げ変更

职员は,~第6号のいずれかに該当する事由が生じた场合には,1回に限り,出生時育児休业開始予定日を当初の开始予定日より前の日に変更することができます。

出生時育児休业終了予定日の繰下げ変更

职员は,出生時育児休业終了予定日の2週间前までに大学に申し出ることにより,1回に限り(※),出生時育児休业終了予定日をその日より后に変更することができます。

(※)期间雇用职员?任期を定めて雇用された者?病院助教については,出生時育児休业の終了予定日が雇用期間の末日(任期の終期)とされており,雇用の更新,採用又は任期の定めのない職員となる场合で,引き続き出生時育児休业を取得するときは,上记の回数に含めません。

主な手続

手続

担当

出生時育児休业期間変更申出書 配属部局等担当グループ

开始予定日の繰上げ変更申出の制限

繰上げ変更申出の日から繰り上げ开始予定日までの间が1週间に満たないときは,繰上げ変更申出の翌日から1週间を経过する日までの间で,大学が开始予定日を指定できます。

出生時育児休业の撤回

  • 出生時育児休业の申出をした职员は,出生時育児休业開始予定日の前日までに大学に申し出ることにより,出生時育児休业の申出を撤回することができます。
  • 出生時育児休业の申出を撤回した场合,当該申出に係る出生時育児休业は取得したものとみなします。
  • 2回目の出生時育児休业を撤回した场合,から第5号に掲げる特殊な事情がある场合を除いて,その子については,出生時育児休业の申出をすることができません。

主な手続

手続

担当

出生時育児休业撤回申出書 配属部局等担当グループ

出生時育児休业期間中の就業

  • 労使協定を締結した场合に,就業可能となります。

  ※現在,労使協定は締結していないため,出生時育児休业期間中の就業はできません。

育児部分休业の手続

申出

育児部分休业を始めようとする日の1ヶ月前までに大学に申し出てください。

一部取消し

育児部分休业を取得している职员は,育児の状况によってその一部を取り消したい场合,休業の終了事由にかかわらず,あらかじめ大学に申し出ることで,その一部を取り消すことができます

主な手続

手続

担当

○取得の申出
育児部分休业申出書
  育児部分休业を始めようとする日の1ヶ月前までに必要な期间を包括して手続きしてください。
  人事奥别产システム(就労管理机能)の利用者は,奥别产マニュアルを参照の上,「《申請》育児部分休业」画面での申請も併せて行ってください。
配属部局等担当グループ
○一部取消し
<人事奥别产システム(就労管理机能)を利用していない方>
育児部分休业申出書(里面)
  里面に记入することにより申し出てください。
配属部局等担当グループ
<人事奥别产システム(就労管理机能)を利用している方
●【部分取消】各种休暇,欠勤,部分休业の1日単位での取り消し
  奥别产マニュアル」を参照の上,育児部分休业の1日単位での取消し申請を行い,部局等の長等の承認を受けてください。

育児休业,出生時育児休业,育児部分休业の終了

育児休业,出生時育児休业又は育児部分休业を取得している职员が,次の终了事由のいずれかに该当することとなった场合には,その休業は,その日をもって终了します。

  • 育児休业の終了事由(~第7号)
  • 出生時育児休业の終了事由(規則第15条の10第1号~第7号)
  • 育児部分休业の終了事由(~第9号)

主な手続

手続

担当

养育状况変更申出书 部局等担当グループ

(出生时)育児(部分)休业に伴う各種取扱い

育児休业中,出生時育児休业中の身分

育児休业期間中の职员は,職員としての身分を保有しますが,職務に従事しません。
出生時育児休业中の职员は,職員としての身分を保有します。
※労使協定を締結した场合に,出生時育児休业中に就業することが可能となりますが,労使協定を締結していないため,出生時育児休业期間中の就業はできません。

职务復帰

育児休业,出生時育児休业が終了した场合又は満了した场合には,原則として休業前の職務に復帰します。

给与の取扱

育児休业している期間,出生時育児休业している期間(就業する日を除く。)及び育児部分休业している時間の給与は,支給されません。

(出生时)育児(部分)休业に伴う给与の取扱い

  育児休业 出生時育児休业 育児部分休业
本给 不支给 不支给 育児部分休业を取得した時間は不支给
通勤手当 1か月の間に通勤した日がなければ不支给 1か月の間に通勤した日がなければ不支给 (影响なし)
住居手当 不支给 不支给 (影响なし)
扶养手当 不支给 不支给 (影响なし)
期末手当 基準期間(※1)内の取得日数により除算する。ただし,育児休业の全取得期間が1月以下の场合は,除算しない。 基準期間(※1)内の取得日数により除算する。ただし,育児休业の全取得期間が1月以下の场合は,除算しない。 (影响なし)
勤勉手当 基準期間(※1)内に時間数を合計して日数に換算し,35日を超えて取得した场合には,取得日数により除算
昇给 基準期间(※2)内に,出勤した日が1日でもあれば,影响なし。 基準期间(※2)内に,出勤した日が1日でもあれば,影响なし。 (影响なし)

(※1) 期末手当?勤勉手当の基準期間… 6月期: 12月2日~6月1日,12月期: 6月2日~12月1日
(※2) 昇给の基準期間…1月1日~12月31日

不利益取扱いの禁止

职员は,育児休业,出生時育児休业又は育児部分休业を理由として,解雇などの不利益な取扱いを受けることはありません。

育児支援制度

休暇及び労働时间に関する支援制度

「両立支援のための制度一覧(休暇,労働时间,休业编)」のページの「育児支援制度」の项に「时间外労働の制限」,「深夜労働の制限」,「保育休暇」,「子の看护等休暇」などについて掲载しています。

仕事と子育ての両立支援及び费用に関する支援

学内保育園の利用,病後児保育利用料補助事業,(出生時)育児休业給付金(又は育児休业手当金)(※),共済組合掛金の免除などについては,「出产?育児にかかる手続」のページをご覧ください。

(※)介护休业手当金(共済组合)については,広岛大学共済组合贬笔の「」をご覧ください。
  介护休业给付金が支给されるとき,介护休业手当金は支给されません。

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